各種助成金の改正情報
「雇用保険二事業」として、様々な助成金がありますが、これら助成金について改正されました。
この内容は、特別な記載がない限り、平成23年4月1日から施行されます。
以下の改正がなされます。
1 雇用調整助成金制度等の改正
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金について、対象被保険者に係る特例が廃止されます。
【対象被保険者に係る特例とは】
被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者は雇用調整助成金等の休業等の助成対象とならない規定の一時撤廃する、というものです。
この特例が廃止され、被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者であっても、対象とされます。
この内容は、平成23年7月1日から施行されます。
2 労働移動支援助成金制度の改正
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(1)求職活動等支援給付金について
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大企業事業主に対する助成額(1人1日)を、7,000円から4,000円に引き下げられます。
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(2)再就職支援給付金について
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大企業に対する助成措置を廃止するとともに、中小企業に対する助成額の上限額(対象者1人当たり)を30万円から40万円に引き上げられます。
3 定年引上げ等奨励金制度の改正
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(1)中小企業定年引上げ等奨励金について、助成金の支給対象となる事業主について
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「希望者全員を対象とする65歳まで契約期間の切れない継続雇用制度を導入した事業主」を削除し、
「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度を導入した事業主」を追加。
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(2)高年齢者職域拡大等助成金を新たに創設
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希望者全員が65歳まで働ける制度または70歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築を行う事業主に対し、要した費用の3分の1を助成するものとする。
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(3)高年齢者雇用モデル企業助成金について
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廃止されます。
4 特定求職者雇用開発助成金制度の改正
「緊急就職支援者雇用開発助成金」が廃止されます。
5 自立就業支援助成金制度の改正
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」が廃止されます。
この改正は、平成23年7月1日から施行されます。
6 地域雇用開発助成金制度
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(1)地域求職者雇用奨励金、雇用創造先導的創業等奨励金及び地域貢献活動雇用拡大助成金について
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廃止されます。
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(2)地域再生中小企業創業助成金について
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創業に係る経費の助成限度額を半額に引き下げるとともに、継続して雇用する労働者を2人以上雇い入れる事業主に限り、助成の対象とするものとします。
(2)は平成23年6月1日から施行されます。
7 育児・介護雇用安定等助成金制度の改正
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(1)育児・介護雇用安定等助成金について
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この助成金は、いくつかのコースがありますが、そのうち、育児休業制度等職業生活と家庭生活との両立を支援する制度を利用しやすい職場環境の整備等に取り組む事業主に対する助成について、廃止されます。
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(2)中小企業子育て支援助成金の助成額について
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育児休業取得者が最初に生じた場合は70万円、2番目から5番目までに生じた場合は50万円に引き下げることとされました。
なお、この助成金は、平成23年9月30日までに育児休業を終了した者までを対象とされます。
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(3)両立支援助成金および中小企業両立支援助成金の創設
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両立支援助成金として子育て期短時間勤務支援助成金及び事業所内保育施設設置・運営等支援助成金をそれぞれ支給するものとされました。
なお、育児・介護雇用安定等助成金のうち、子の養育又は介護に係るサービスを利用する際の費用の負担を軽減する事業主に対する助成については、廃止されます。
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(4)育児休業取得促進等助成金
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廃止されます。
(3)については、平成23年9月1日から施行されます。
8 人材確保等支援助成金制度の改正
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(1)中小企業基盤人材確保助成金について
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●生産性向上に伴う雇入れ助成を廃止
●新分野進出等に伴う雇入れ助成について
支給対象分野が、新成長戦略において重点強化の対象となっている
健康・環境分野等に限定されます。
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(2)介護基盤人材確保等助成金、介護雇用管理制度等導入奨励金および介護未経験者確保等助成金
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廃止されます。
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(3)介護労働者設備等整備モデル奨励金について
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助成金の名称が、介護労働者設備等導入奨励金に変更されます。
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(4)中小企業人材確保推進事業助成金について
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支給対象分野が、新成長戦略において重点強化の対象となっている健康・環境分野等に限定されます。
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(5)中小企業雇用安定化奨励金について
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この奨励金は廃止され、新たに均衡待遇・正社員化推進奨励金が創設されます。
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(6)派遣労働者雇用安定化特別奨励金について
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派遣社員を正規雇用に切り替えた場合に支払われる助成金ですが、この助成金は、平成23年度中限りとされていました。
しかし、改正により平成27年度までに延長されましたので、実質平成28年3月31日まで申請することが出来るようになりました。
9 短時間労働者均衡待遇推進等助成金制度の改正
「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」を均衡待遇・正社員化推進奨励金と変更されました。
また、短時間労働者または有期契約労働者について、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保等を図るための措置を実施する事業主に対して支給するものとされました。
10 障害者雇用促進助成金制度の改正
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(1)事業協同組合等雇用促進事業助成金について
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廃止されます。
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(2)精神障害者雇用安定奨励金について
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公共職業安定所に加えて、新たに職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主についても支給するものとされます。
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(3)職場支援従事者配置助成金を創設
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ア 重度知的障害者または精神障害者を雇入れ
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イ その雇い入れた障害者に対する業務の遂行を通じた雇用管理のため
に必要な業務の遂行に関する援助および指導を行う職場支援従事者
を配置する事業主
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上記のア・イの要件を満たす事業主に対して、障害者1人当たり月3万円(中小企業事業主にあっては月4万円)を上限として支給されます。
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(4)重度障害者等多数雇用施設設置等助成金を創設
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ア 都道府県労働局に提出する地域における障害者の雇用の促進に資す
る取り組み等に関する計画が、他の計画に比して著しく障害者の雇
用の促進に資すると認められる事業所
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イ 重度障害者等を10人以上雇入れ
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ウ 雇い入れた重度障害者等の数と既に雇用している重度障害者等の数
との合計数が15人以上
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エ 事業所の全労働者に占める当該合計数の割合が20%以上である事
業主
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オ 事業所の事業施設等の設置又は整備を行うもの
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上記ア~オの条件をクリアする事業主に対し、これらの施設または整備に要した費用の3分の2等が支給されます。
11 試行雇用奨励金制度の改正
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(1)実習型試行雇用奨励金について
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支給額を月額10万円とするとともに、支給する期間を6箇月とするものとする。
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(2)正規雇用奨励金奨励金を創設
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ア 実習型試行雇用奨励金を受給した事業主
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イ 実習型雇用終了後にその労働者と期間の定めのない労働契約を締結
し、雇用保険の被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時
間未満のものを除く)として雇用したもの
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上記ア・イを満たす事業主に対して、その労働契約締結の日から6か月経過後および12か月経過後にそれぞれ50万円を支給する。
12 建設労働者緊急雇用確保助成金制度の改正
建設労働者緊急雇用確保助成金(建設業新分野教育訓練助成金及び建設業離職者雇用開発助成金)について、その支給期限を平成24年3月31日まで延長されます。
(平成22年度までとされている期間を平成23年度までに延長するという措置です)
13 認定訓練助成事業費補助金制度の改正
都道府県が認定訓練助成金事業費に係る補助を行う対象者として、職業能力開発促進法第13条に規定する職業訓練法人、中央職業能力開発協会、都道府県職業能力開発協会、一般社団法人、一般財団法人、法人である労働組合及びその他営利を目的としない法人が追加されます。
14 キャリア形成促進助成金制度の改正
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(1)訓練等支援給付金について
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以下のように改正されます。
○ 対象が中小企業事業主限定に
従業員の自発的な能力開発の経費又は従業員に対する職業能力開発休暇の付与に係る助成を中小企業事業主に対するものとされ、大企業事業主への助成は廃止されます。
また、自発的職業能力開発時間確保制度又は長期職業能力開発休暇制度を導入する事業主への助成が廃止されます。
○ 助成率の変更(「期間の定めなし」の場合)
新たに雇い入れた雇用保険の被保険者等(期間の定めのある労働契約を締結している労働者等を除く)に認定実習併用職業訓練または有期実習型訓練を受けさせる中小企業事業主に対し、訓練の運営に要した経費の3分の1の額の助成等を行うこととされます。
○ 助成率の変更(「期間の定めあり」の場合)
期間の定めのある労働契約を締結している労働者等に認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けさせる事業主に対し、訓練の運営に要した経費の3分の1(中小企業事業主にあっては2分の1)の額の助成等が行われます。
○ 訓練等支援給付金について
訓練の運営に要した経費等に係る助成率を上乗せする等の暫定措置が廃止されます。
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(2)職業能力評価推進給付金及び地域雇用開発能力開発助成金について
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廃止されます。
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2 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正
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短時間労働者均衡待遇推進等助成金が、均衡待遇・正社員化推進奨励金とされました。
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3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正
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育児・介護雇用安定等助成金(短時間勤務制度の実施についての助成に係るものに限る)のうち、常時100人以下の労働者を雇用する事業主に対する支給額について、子育て期に短時間勤務の制度を利用した被保険者が最初に生じた場合は70万円、2番目から5番目までに生じた場合は50万円に引き下げられました。
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4 独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正
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(1)建設教育訓練助成金と建設業人材育成支援助成金が統合され、建設教育訓練助成金とされました。
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(2)建設事業主雇用改善推進助成金と建設事業主団体雇用改善推進助成金が統合され、建設雇用改善推進助成金とされました。
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上記の改正内容は、個別に記載があるものを除き、平成23年4月1日から施行されます。
なお、個別の助成金内容については、弊所宛お気軽にご相談ください。
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